保険料 税金の納付済み

特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関には、労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を順守していることが求められています。日本で事業を営むうえで当然の義務を果たしていなければ、特定技能外国人の受入れはできませんということです。そもそも法令を順守していないブラックな企業では外国人も働きたくないでしょう。

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喜多政人
申請取次行政書士 喜多政人
資格、経歴
  • H14年 行政書士資格取得
  • H15年 申請取次資格取得

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