特定技能所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、受け入れる外国人が就く業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないことが求められます。ただし、定年退職や自己都合退職の場合は、これに該当しません。
特定技能所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、特定技能外国人と技能実習生について、行方不明者を発生させていないことが求められます。ただし、所属機関が適正な受入れを行っていたにもかかわらず発生した行方不明者については、これに該当しません。
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