特定技能で日本に呼べる外国人には、国籍の要件はありません。ただし、日本からの退去強制に協力しない国、地域からの受入れは除外されています。これに対して、日本政府との間で二国間取決めを締結した国については、送出機関の整備等が進められ、他の国に比べて受入れが順調に進んでいくものと考えられます。
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